◎「下請法」改め『取適法』とは?

「取適法」とは?下請法が新しくなった理由と実務への影響をわかりやすく解説

「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が大きく改正され、新たに**「中小受託取引適正化法(略称:取適法)」**として2026年1月1日に施行されます。

名前も中身も変わったこの法律、どのような背景で生まれ、私たちのビジネスにどんな影響を与えるのでしょうか?
この記事では、取適法の概要から実務上の注意点まで、わかりやすく丁寧にご紹介します。


取適法とは?背景と目的を簡単に解説

従来の下請法は、製造業など一部の業種を想定して作られていました。
しかし、現代ではIT・クリエイティブ・サービス業など、多種多様な業務委託取引が一般的になっています。

そのような時代の変化に対応し、中小事業者が公正に取引できる環境を整備するために誕生したのが「取適法」です。
下請法の理念を引き継ぎつつ、より広範な業種・取引形態をカバーし、すべての中小受託者を守ることを目的としています。


主な変更点とポイント

① 対象となる取引の範囲が拡大

従来は「製造委託」や「加工委託」が中心でしたが、取適法では業種を問わず幅広い取引が対象になります。
たとえば、以下のような業務も対象に含まれる可能性があります:

  • Web制作、デザイン、コンサル業務

  • プログラミングやシステム開発

  • 翻訳、ライティング、調査業務 など

② 契約内容の明確化と文書交付の義務

発注側(委託者)は、契約の際に以下のような内容を書面または電磁的記録で明示しなければなりません:

  • 業務内容と範囲

  • 報酬の金額と支払期日

  • 納期や成果物の提出方法

  • 変更やキャンセルに関する取扱い など

あいまいな発注や、口頭だけの依頼はトラブルのもとになります。
取適法ではこれらのルールを法的に義務化しています。

③ 不適正な取引行為の明示と指導強化

以下のような行為は、「不適正な取引行為」として取り締まり対象になります:

  • 一方的な仕様変更・報酬減額

  • 支払いの遅延・未払い

  • 業務の丸投げや、過剰な修正要求

  • 正当な理由のない契約解除

違反が発覚した場合、勧告・命令・社名公表・過料などの行政処分が科される可能性があります。


実務で注意すべきポイント(発注者・受託者別)

◆ 発注者(委託側)の企業が注意すべきこと

  • 契約書や発注書を必ず交付する

  • 金額・納期・仕様を具体的に記載する

  • 仕様変更がある場合は再合意と文書化を行う

  • 支払期限は納品から60日以内が目安(できるだけ早期に)

◆ 受託者(中小事業者・フリーランス)がやるべきこと

  • 発注内容をすべて書面で確認しておく

  • トラブルが発生した際は、中小企業庁・公正取引委員会に相談する

  • メールやチャットなどの記録を残しておく

  • 相手が法律を知らなくても、自ら主張できる準備をしておく


まとめ:取適法は「中小企業を守る時代の新しいルール」

取適法は、単なる「法改正」ではありません。
これは、**現代の多様な取引環境に対応する“中小企業のための盾”**です。

大企業や発注者側にとっては、法令遵守がこれまで以上に重要となります。
一方、中小企業や個人事業主にとっては、「泣き寝入り」から抜け出し、正当に主張できる根拠となります。

これからの時代、取適法の理解と実践は、信頼される企業になるための必須条件といえるでしょう。

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