◎「著作権譲渡」と書いてあったら要注意!

「著作権譲渡」と書いてあったら要注意!

契約書や発注書に、さらっと書かれているこの一文。

「本成果物の著作権はすべて発注者に譲渡するものとする」

クリエイター、デザイナー、ライター、エンジニアの方——
この文言、本当に理解した上でサインしていますか?

今回は「著作権譲渡」の落とし穴について解説します。


■ そもそも著作権とは?

著作権には大きく分けて2つあります。

① 著作権(財産権)

  • 複製する権利

  • 公開する権利

  • 販売する権利

  • 二次利用する権利

→ お金に関わる“権利”

② 著作者人格権

  • 名前を表示するかどうか決める権利

  • 内容を勝手に改変されない権利

  • 作品(成果物)を公表するかどうかを決める権利

→ 作者の人格に関わる権利(※これは原則譲渡できません!)


■ 「著作権譲渡」とは何が起きるのか?

著作権譲渡に同意すると…

✔ 自分でその作品を自由に使えなくなる
✔ ポートフォリオ掲載ができなくなる可能性
✔ 二次利用して収益化できなくなる
✔ クライアントが改変・再販売しても止められない

つまり、

作品の“所有者”が完全に相手になる

ということです。


■ よくあるトラブル例

1. ポートフォリオサイトに載せたら削除を求められた

→ 「著作権は当社に譲渡済みです」と言われる

2. ロゴが改変され別商品に使われていた

→ 追加報酬なし

3. 思ったより安い報酬だった

→ でも“全部譲渡”していた


■ 特に注意すべき表現

契約書でこんな文言を見たら要確認です。

  • 「著作権(第27条・第28条を含む)を譲渡する」

  • 「対価の支払いをもって完全に譲渡する」

  • 「将来発生する権利も含めて譲渡する」

※27条・28条は「二次的著作物」に関する重要条文です。


■ 本当に譲渡が必要?

実は多くの場合、

✔ 使用許諾(ライセンス)で十分
✔ 目的限定の利用許可で足りる

ケースがほとんどです。

たとえば:

  • Webサイトに掲載するだけ

  • 広告として使用するだけ

  • 一定期間のみ使用

なら、譲渡までは必要ないことも多いのです。


■ 交渉は可能?

結論:可能です。

例:

  • 「著作権は譲渡せず、独占的使用許諾とする」

  • 「ポートフォリオ利用は許可してもらう」

  • 「二次利用時は追加報酬とする」

誠実な企業であれば、合理的な範囲で応じてくれます。


■ どうしても譲渡するなら

最低限確認したいこと:

  • 報酬は適正か?

  • 二次利用の可能性は?

  • ポートフォリオ利用の可否

  • 改変の範囲

  • クレジット表記

「全部渡す」なら、それ相応の対価が必要です。


■ まとめ

「著作権譲渡」は

✔ 作品の権利を完全に手放すこと
✔ 取り戻せない
✔ 報酬とバランスが重要

契約書の1行を軽く見ないでください。

サインする前に、
「これは本当に譲渡である必要があるのか?」
一度立ち止まって考えましょう。

あなたの作品は、あなたの資産です。

タイトルとURLをコピーしました