動物取扱業を開業するには都道府県知事へ登録申請が必要です。
◆動物取扱業とは?
・ペットショップ
・トリミングサロン
・ペットホテル
・ペット幼稚園
・動物園、動物テーマパーク
・動物セラピー
・ブリーダー
動物取扱業を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに都道府県知事に対して登録の申請をしなければなりません。
当事務所にご相談ください。登録申請、その後のケアもお手伝いいたします。
第一種動物取扱業登録申請 60,000円~
動物取扱業を開業するには都道府県知事へ登録申請が必要です。
・ペットショップ
・トリミングサロン
・ペットホテル
・ペット幼稚園
・動物園、動物テーマパーク
・動物セラピー
・ブリーダー
動物取扱業を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに都道府県知事に対して登録の申請をしなければなりません。
当事務所にご相談ください。登録申請、その後のケアもお手伝いいたします。
第一種動物取扱業登録申請 60,000円~