◎著名人の「声」にパブリシティ権はある?

俳優・声優・有名人の「声」にパブリシティ権について、現行著作権法との関係をわかりやすく解説

はじめに

AIによる音声合成技術の進歩により、俳優や声優、有名人の「声」を再現したコンテンツが身近になりました。その一方で、「有名人の声を真似しても問題ないのか」「声にもパブリシティ権は認められるのか」といった疑問を持つ人も増えています。

本記事では、現行の日本の著作権法を前提に、俳優・声優・その他の有名人の「音声」とパブリシティ権の関係について、法律上の位置付けを整理して解説します。

パブリシティ権とは?

パブリシティ権とは、著名人の氏名や肖像などが持つ顧客吸引力を、本人が経済的に利用・管理できる権利を指します。

日本では法律に明文化されている権利ではありませんが、最高裁判所の判例によって一定の保護が認められています。

一般的には、

  • 氏名
  • 肖像(写真・映像)
  • 芸名

などがパブリシティ権の対象として議論されることが多くあります。

「声」はパブリシティ権の対象なのか?

結論からいうと、現行法上、「声」がパブリシティ権の対象であると明確に定められているわけではありません。

日本の最高裁判例でも、パブリシティ権については「肖像や氏名等」が中心となっており、「声」について明確な判断は示されていません。

もっとも、近年では

  • 声優の特徴的な声
  • 人気俳優のナレーション
  • 著名人特有の話し方

などは高い経済的価値を持つことから、声にも顧客吸引力が認められる可能性が学説や実務で議論されています。

ただし、現時点では裁判例の蓄積は限定的であり、法的な結論は必ずしも確立していません。

著作権法では「声」は保護される?

ここで混同しやすいのが、著作権との関係です。

音声そのものは著作物ではない

著作権法が保護するのは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」です。

人間の声そのものや声質、話し方は、この定義には通常当てはまらず、声自体には著作権は発生しません。

つまり、

  • 声質
  • 話し方
  • 発声の特徴

だけでは著作権法による保護対象とはならないのが一般的です。

録音された音声には別の権利が関係する

一方で、録音された音声には別の権利が関係します。

例えば、

  • 映画
  • アニメ
  • ドラマ
  • ナレーション
  • CD

などに収録された音声については、

  • 実演家の権利(著作隣接権)
  • レコード製作者の権利
  • 著作権

などが成立する場合があります。

つまり、

「声」そのものには著作権はなくても、録音物には様々な権利が存在するという点は重要です。

AI音声との関係はどうなる?

生成AIや音声合成AIの普及によって、「本人が話していない音声」を生成することも技術的には可能になっています。

この場合、

  • 著作権侵害
  • パブリシティ権侵害
  • 不正競争防止法
  • 名誉毀損
  • 信用毀損
  • 肖像・人格的利益

など、複数の法律が問題となる可能性があります。

特に、本人であると誤認させるような広告や商業利用では、法的リスクが高まる可能性があります。

一方で、現行法ではAIによる「声の再現」を直接規制する明確な法律は限定的であり、今後の法整備や判例の動向が注目されています。

声優・俳優の「声」は財産的価値を持つのか

実務上、多くの声優や俳優は、

  • キャラクター出演
  • ナレーション
  • CM
  • ゲーム

などにおいて、「その人だから依頼される声」に経済的価値があります。

そのため契約実務では、

  • 音声利用許諾
  • AI学習利用
  • 音声合成利用
  • 二次利用

について契約で細かく定めるケースが増えています。

法律上の権利だけでなく、契約によって利用範囲を調整することが、現在の実務では重要になっています。

今後の法改正にも注目

海外では、有名人の声を人格的利益やパブリシティ権の一部として保護する制度が議論されている国もあります。

日本でも生成AIの急速な普及を背景に、

  • AIによる声の再現
  • ディープフェイク音声
  • 声の商業利用

について新たなルール作りが検討される可能性があります。

現時点では、「声」に関する法的保護は、著作権法だけで判断できるものではなく、判例や契約、不正競争防止法、民法上の人格的利益などを総合的に考える必要があります。

まとめ

俳優や声優、有名人の「声」については、現行の著作権法上、声そのものに著作権が認められるわけではありません。また、パブリシティ権についても、「声」が当然に保護対象となることを明確に認めた法律や最高裁判例は現時点では存在していません。

しかし、著名人の声が持つ経済的価値やブランド力は年々高まっており、AI技術の発展によって法的議論も活発になっています。

音声コンテンツやAI音声を利用する際は、著作権だけでなく、著作隣接権、契約、パブリシティ権、人格的利益など、複数の法的観点から慎重に検討することが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q. 声優の声には著作権がありますか?

声そのものには通常、著作権は認められません。ただし、録音された演技には著作隣接権などが関係する場合があります。

Q. 有名人の声をAIで再現すると違法ですか?

一律に違法とはいえませんが、利用方法によってはパブリシティ権、人格的利益、不正競争防止法、名誉毀損などの問題が生じる可能性があります。

Q. パブリシティ権は声にも認められていますか?

現行法では、声がパブリシティ権の対象であると明確に定められているわけではありません。もっとも、著名人の声が持つ顧客吸引力を踏まえ、保護のあり方については今後も議論が続くと考えられます。

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